特別割引券の適用について
特別割引券の適用について
特別割引券は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、戦傷病者、被爆者、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者、並びにその同伴者(1名)に対して適用します。
(1)身体障がい者 | 身体障害者福祉法第15条4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 |
---|---|
(2)知的障がい者 | 昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」第2に規定する療育手帳の交付を受けている者 |
(3)精神障がい者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
(4)戦傷病者 | 戦傷病者特別援護法第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者 |
(5)被爆者 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第2項に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者 |
(6)難病患者 | 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者 |
(7)小児慢性特定疾病患者 | 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者で、小児慢性特定疾病の医療受給者証の交付を受けている者(患者が未成年の場合、その保護者が受給証を受けている者) |
なお、(1)~(7)に相当する、海外発行の証明書を持つ方にも適用されます。